大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)1548 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今野佐内の上告趣意中憲法違反を主張する点は記録を精査しても原審裁判

官がその良心に反して裁判をしたことを疑うに足る形跡は何もないから所論はその

前提を欠きその余の所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三一年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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